神奈川インテリアコーディネータ協会 会則

(名称)

第1条 本会は、「神奈川インテリアコーディネーター協会」と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
本会は理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。

(目的)

第3条 本会は、インテリアコーディネーターを主体とし、『住まい』に関する知識及び経験の交流を通じて、生活文化の向上を目指し、もって神奈川県内のインテリア産業の活性化と、生活者の需要喚起を図る事を目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成する為、以下の事業を行う。

  1. ICの資質、能力の向上を図る
  2. ICの情報交流活動
  3. 住文化に関する内外関係機関、諸団体との交流活動
  4. 住文化に関する情報の地域生活者への発信
  5. 地域インテリア産業との情報、事業交流活動
  6. その他、本会の目的を達成するのに必要な事業

(会員)

第5条 本会は、以下の会員組織として構成する。

  1. 正会員 ICの資格保有者で本会の目的に賛同し、その事業に協力する者
  2. 一般会員 本会の活動に賛同する個人で、目的達成の為協力する者
  3. 賛助会員 インテリア産業に関わる企業及び団体で、本会の活動、目的に賛同し、協力する者

(入会)

第6条
  1. 本会への入会は、別に定める入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を得る者とする。
  2. 賛助会員にあっては、本会に対し、その権利を行使する1人の者(賛助会員)を定め、本会へ提出するものとする。

(会費)

第7条 本会の会費は会員の種類により年額を以下の通り定める。

  1. 正会員
    入会金1万円 年会費1万円
    賛助会員
    新規入会企業:入会金1万円 年会費2万円
    10月以降の中途入会者の年会費を半額とする
  2. 年会費はその年の総会までに納入すること
  3. 会費の未納者は権利、選挙権、被選挙権を有しない
  4. 会費以外に事業内容に応じて臨時に参加費を徴収することができる
  5. 納入された会費は返還しない

(届け出)

第8条 会員は住所、氏名等に変更が生じた場合遅滞なくその旨を本会に報告する。
賛助会員代表者の変更にあっても同様とする。

(退会)

第9条
  1. 会員が本会から退会しようとする時は、別に定める退会届を提出しなければならない。
  2. 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
    *成年被後見人または被補佐人の宣告を受けたとき
    *死亡もしくは失踪宣言を受けたとき
    *法人または団体が解散し又は破産したとき
    *会費を納入せず、督促後なお納入しないとき

(除名)

第10条
  1. 会員が次の各号の一に該当する場合、これを除名することができる。
    *本会の会則に違反したとき
    *本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき
    *商取引上不利益となる行動や言動により会に、迷惑を及ぼす場合
  2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知し除名決議を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
  3. 前項の規定を経て、理事会において理事の全員の決議により除名できる。

(理事)

第11条 本会には次の理事を置く。

  1. 会長  1名
  2. 副会長 3名以内(幹事長兼任)
  3. 理事(概ね、総会員数の1割をめどとする)
    *理事は役職を兼任できるものとする

(理事の選任)

第12条
  1. 理事は総会において正会員のうちから選任する。
  2. 会長及び副会長は理事会において理事の互選により定め総会の承認をえるものとする。

(理事の職務)

第13条
  1. 理事は理事会を組織してこの会に必要な事項を決定し執行する。
  2. 会長は本会を代表し、業務を統括する。
  3. 副会長は会長を補佐して業務を掌握し、会長不在のときは理事の全てにおいてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

(任期)

第14条 理事の任期は2年とする。再任は妨げない。但し原則として2期までとする。

(会議)

第15条 本会の会議は、総会及び、理事会とし総会は通常総会及び臨時総会とする。

(会議の構成)

第16条
  1. 総会は正会員もって構成する。
    また総会の議長は会長がこれにあたる。
  2. 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。
    また、理事会の議長は会長がこれにあたる。

(総会及び理事会の招集)

第17条
  1. 通常総会は毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に招集する。
  2. 臨時総会は理事会で必要と認めた時会長が招集する。
    尚、総会の招集は少なくとも15日以前にその会議に対議すべき事項、日時、及び場所を明記し会員に通知する。
  3. 理事会は会長が招集する。

(総会の承認事項)

第18条 次の事項は通常総会に提出して、その承認をえなければならない。

  1. 事業報告及び収支決算についての事項
  2. 事業計画及び収支予算についての事項
  3. 人事に関する事項

(会議の決議)

第19条
  1. 総会はこの会則に定めるものの他、本会の運営に関する重要事項を決議する。
    *総会の決議は過半数の同意をもって決す
    *総会は2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する
  2. 理事会は、この会則に定めるものの他次の事項を決議する。
    1. 総会の決議した事項の執行に関すること
    2. 総会に付議すべき事項
    3. その他、総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
      *理事会の決議は原則として全員の一致の決議とする

(支部及び支部会)

第20条
  1. 本会の運営活動の充実強化を図るため、支部を設け、支部長が本会の主旨、方針に従い運営する。
  2. 支部会は支部長が必要と認めた時招集する。

(委員会)

第21条
  1. 理事会の決議により委員会を設ける事ができる。
    *委員会活動は、総会、理事会の運営方針に沿って活動する
    *委員長は理事会の議を経て選任する
  2. 部会、同好会は理事会の承認の上つくる事ができる。

(議事録)

第22条 総会と理事会の議事の経過の要領及び結果を記載した議事録を作成し議長及び出席者代表2名が署名押印の上この会でこれを保存する。

(会計及び事業年度)

第23条 本会の運営に関わる経費その他は会費、協賛会費、寄付金その他の収入を充て、その会計管理は財務担当理事が担当する。また、毎年4月1日~翌年3月31日をもって事業年度とする。予想しがたい経費の支出については、理事会をもってこれを行うことができる。この支出については理事会は事後に総会に報告しなければならない。

(会計監査)

第24条 会計監査は事業年度に対し年一回以上行うものとする。

(会則の変更)

第25条 この会則の変更は理事会及び総会においておのおの3分の2以上の決議を経なければならない。

(施行細則)

第26条 この会則施行についての細則は理事会の4分の3の議決を経てこれを別に定める。

細 則

  1. 本会は理事の他に会計監査2名、相談役を置く。
    相談役は原則として任期満了後退任した会長が就任する。
    相談役は原則2名までとし、任期は2期4年までとする。
  2. 会計監査及び相談役は正会員のうちから推薦された候補者につき理事会において選任し総会の承認を得る。
  3. 監査は会計監査の職務を行う。
  4. 監査は理事会に出席して職務上の意見を述べることができる。
  5. 2007年度以降、新入会員は、IC資格保有者及び賛助企業を対象とする。
  6. 休会は、届けを出してから2年間有効とし、期間内に再入会する場合は会費のみ支払う。3年目の総会を過ぎれば新規入会と同じ扱いとする。
  7. 2021年度の会費の特例として会員の会費は次の通りとする。正会員の会費は年額5千円。支払方法は請求書記載の方法によるものとする。
  8. 2022年度の会費の特例として会員の会費は次の通りとする。正会員の会費は年額5千円。支払方法は請求書記載の方法によるものとする。

附 則

  1. 初回:この会則は平成14年5月13日より効力を発行します。
  2. 改正:この会則は平成20年4月23日より効力を発行します。
  3. 改正:この会則は令和3年4月14日より効力を発行します。
  4. 改正:この会則は令和4年4月12日より効力を発行します。
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